指定国立大学法人の申請状況について

文部科学省は、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成28年法律第38号)により、我が国の大学における教育研究水準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれる国立大学法人を指定国立大学法人として指定することができることとするとともに、指定国立大学法人に関し、その研究成果を活用する事業者への出資、中期目標に関する特例について定めることとしました。

ICTの領域でも今後期待が高まります。

詳細は下記Webサイトをご確認ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/04/1384521.htm