学校教育法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)

学校教育法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)が公表されました。

▼政令改正の趣旨・目的
今回の改正の趣旨・目的は,地域における保護者の有給休暇の取得を促進することと合わせて,長期休業日の一部を学期中の授業日に移すこと等により学校休業日を分散化することで,児童生徒等と保護者等が共に体験的な学習活動等に参加すること等を通じて,児童生徒等の心身の健全な発達を一層促進する環境を醸成することを期待するものであること。

▼改正の概要
1.大学を除く公立の学校の休業日として,新たに家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日(以下「体験的学習活動等休業日」という。)を例示すること(改正後の第29条第1項)。
2.市町村又は都道府県の教育委員会(以下「学校設置者」という。)は,体験的学習活動等休業日を定めるに当たっては,家庭及び地域における体験的な学習活動等の円滑な実施及び充実を図るため,休業日の時期を適切に分散させて定めることその他の必要な措置を講ずるように努めるものとすること(改正後の第29条第2項)。

詳細は下記Webサイトをご覧ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1396748.htm