新学習指導要領(次期学習指導要領)移行措置関連資料

新学習指導要領(次期学習指導要領)移行措置関連の資料がまとめられている文部科学省のサイトをご紹介いたします。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387780.htm

下記の2点の資料(PDF)は是非ご覧ください。。

〇小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導について(通知)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/07/11/1387780_004_1.pdf

〇小・中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/07/13/1387780_005_1.pdf

「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導について(通知)」から補足説明いたします。

■外国語活動
“外国語活動の授業時数は,第3学年及び第4学年においては15単位時間,第5学年及び第6学年においては15単位時間増加させた50単位時間とし,総授業時数は,第3学年から第6学年まで各学年において15単位時間増加させることとしたこと。”
→5・6年生の英語の教科化は平成32年度からですが、それに向けた準備として、時間数の増加が始まります。

“各学校が現行の教育課程に更に15単位時間の授業時数を加えて確保することが困難な場合など,外国語活動の授業時数の授業の実施のために特に必要がある場合には,総合的な学習の時間及び総授業時数から15単位時間を超えない範囲内の授業時数を減じることができることとしたこと。”
→平成30年度からの15時間の増加が困難な場合は、総合的な学習の時間から減じて処置することが可能となります。

■プログラミング教育
“小学校等における移行期間中の教育課程の編成・実施に当たっては,新小学校学習指導要領第1章の規定(新小学校学習指導要領第1章第3の1(3)イを除く。)を踏まえ,その趣旨の実現を図ること。”
→第1章第3「第3 教育課程の実施と学習評価」1「 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」(3)は下記です。
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第2の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため,各学校において,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え,これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また,各種の統計資料や新聞,視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。あわせて,各教科等の特質に応じて,次の学習活動を計画的に実施すること。
ア 児童がコンピュータで文字を入力するなどの学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得するための学習活動
イ 児童がプログラミングを体験しながら,コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動

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移行措置から2020年度小学校段階でのプログラミング教育必修化に向けた措置は必とはされませんでした。
その一方で
“移行期間中に新小学校学習指導要領によることができるとされていない事項(新小学校学習指導要領第1章第3の1(3)イに規定する事項を含む。)及び教科についても,新小学校学習指導要領の規定の内容を取り入れて指導を行うことはできること。”
とされていますので、プログラミング教育を行うことも可能です。