平成30年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」が施行されました。

2020年4月28日に、授業目的公衆送信補償金制度が施行されました。
ICT CONNECT 21の学習資源利活用促進SWGにて制度の普及促進を図っていきたいため、本サイトにてご紹介します。

施行の趣旨等は下記通知にまとめられています。

▼平成30年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」の施行について(PDF)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/2020042401_02.pdf

これに先立ち、2020年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、2020年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請をし、文化審議会における審議を経て、4月24日付けで文化庁長官により認可されています。

▼令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/2020042401.html

なお、本制度の運用については、権利者団体と教育関係者等により構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」において、令和2年度における運用指針(ガイドライン)が取りまとめられていますので、是非ご覧ください。

▼「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」を公表(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)
https://forum.sartras.or.jp/info/004/

なお、補償金の無償認可、および運用指針共に、2020年度における限定的な措置であることにご留意ください。

学習資源利活用促進SWGでは施行に先立ち、4月12日に2020年度第1回ミーティングを開き、より細かな情報の共有をさせていただき、会員の皆様にミーティングメモをご送付いたしました。
遠隔教育などでも重要となる本制度について、今後、本制度の理解を進めるとともに、普及啓発に取り組んでいきたい会員の皆様は、下記からSWGの申し込みをお願いいたします。
https://pro.form-mailer.jp/fms/4602e50b178874